動物取扱責任者について
2020年6月よりペットサロンを開くために必要な動物取扱責任者の法律が改正され、許可をもらうための要件が厳しくなっています。
具体的には、環境省令で、①獣医師 、②愛玩動物看護師 、③資格(専門性を有する社団法人等の試験に合格している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験(常勤に限るようです)がある) 、④卒業(獣医学、動物看護学、畜産学などを学ぶ大学、専門学校などの教育機関を卒業している)及び実務経験(第一種動物取扱業者で6ヶ月以上の実務経験がある)
①と②はいいとして、問題は③と④です。 まず必要なのが実務経験です。
実務経験は、動物取扱責任者の登録をしている職場で6か月以上、常勤の職員でないとだめだと言っています。ただ、働いていた職場が動物取扱責任者の登録のない動物病院、ペットショップ、専門学校とかだと、そこで何年働いていても実務経験とは認めないというのです。動物病院で何年働いても登録の有り無しで一切認めないというのはどうなのでしょうか。
ただし一応緩和措置というのもありまして、キーワードは「飼養」です。
取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験も実務経験として認められる場合があります。
この飼養というのがやっかいで、家で飼っているペットでも良いが、今後1年間管理記録をつけて提出しろとか言われるのです。正直なところ、保健所もこれがどういう要件かが現時点ではしっかりと分かっているわけではなく、唯一判明しているが1年間の記録を出せということのようです。
そこで今回、現在教えている専門学校での経験を「飼養」と認めるように交渉しています。
登録が有りさせすればペットショップで半年受付すれば認められる実務経験が、がっつりペット業界で働いていた人が認められないというのはおかしすぎます。そのための緩和措置だと思いますので、行政は動物愛護法の趣旨に合うような柔軟な運用を求めたいと思います。
(ちなみに私の経験は、ペットサロン、動物病院、動物専門学校職員、専門学校の業務委託講師を10年以上しておりますが、普通に申請したら現時点では、たった半年の実務経験ですら認められないようです。)
なお、④の卒業ですが、求められるものは、1,卒業証明書、2,在籍当時のシラバス、3,成績証明書の3点のようです。本当に動物の知識について習得したかを確認したいようです。
この話題は現在進行形ですので、結論が分かり次第投稿したいと思います。
環境省のQ&A
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