動物取扱業改正
令和3年6月より動物取扱業の法律が改正され施行されました。基本的にはブリーダーさんの規制が主なターゲットのようです。ではペットサロンには影響がないのでしょうか?というお話です。
まずは、ペットサロンが守らなくてはならない事がケージの大きさです。
どんな業種でも、犬を保管するゲージは、「体長の縦2倍・横1・5倍、体高の2倍(分離型ケージ)」の大きさのケージを用意する事が基本となるようです。
もしゴールデン(体長60cm)を入れるゲージを用意する場合には最低でも120cm×90cmのゲージが必要となります。
問題なのは、ペットサロンのオーナーが飼い犬に子犬を生ませて販売する場合です。
長期間飼養する場合(販売業、譲渡業、貸出業、展示業、譲受飼育業)は、ゲージの大きさが上記分離型ゲージの6倍(一体型ゲージ)、もしくは同じ広さの運動スペースを別に設けなくてはなりません。
30cmしかない犬のゲージが180cmないとダメになるという事です。これはかなり大きいゲージが必要となります。一部屋潰れちゃいますね。
ただし一般的な飼い犬と同じように室内飼いをしている犬の場合は家全体を寝床・休憩場所とすればこの問題はクリアーできそうです。(寝床休憩場所は必ずしも店舗内になくてもいいという某保健所のコメントがありました)
ですので、新規で動物取扱業を申請する場合で、犬の販売を行う予定であれば、居住スペースを保管場所として申請する事をお勧めします。とはいえ一般的な店舗型のペットサロンさんはかなり厳しい状況になるのではないでしょうか。店舗と他の場所で一緒に住みながら繁殖させてお店で売っているトリマーさんの申請が認められるかは現状では謎です。
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