第一種低層住宅地での開業
お店を開業するにあたり、自宅をリフォームして開業するつもりでしたので本当に開業できるのか非常に不安でした。不安の原因は、家の場所が「第一種低層住宅地」という基本的に住宅しかできない地区にあったからです。(つい最近、知り合いが役所や保健所に問い合わせたところ、第一種低層住宅地ではペットサロンはできませんと言われたそうです。)
※第一種低層住宅地・・・住宅以外で建てられるのは、「事務所兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m²以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの」
基本的に「店舗」は建設できません。最近になりコンビニは例外的に認められるようになったぐらい厳しいのです。
では、なぜ開業することができたのか。 キーワードは「リフォーム」です。
住宅として建っている家を店舗にする場合、用途変更の申請をしなければならないのですが、200㎡以下の建物については「用途変更が不要」になりました。(2019年6月)
実は、それまでも100㎡以下は用途変更が不要だったのですが、自宅は114㎡だったため、以前であれば変更はできませんでした。
ということで、200㎡以下の自宅は「住宅」→「店舗兼住宅」という用途変更はしないでよくなったのが1つ目の理由です。
次に問題となるのが、建築基準法です。
建築基準法にしたがって店舗を作らないと、違法な店舗ということになってしまいます。
第一種低層住宅地で建築することができる建築物は15㎡以下の畜舎です。つまり、店舗面積を15㎡以下にすれば畜舎部分が15㎡以下に必ず収まるはずですので、適法な店舗ということになります。(コットンキャンディはぴったり15㎡です)
200㎡以下の住宅であれば増改築の際に用途変更の申請も不要で、15㎡以下の店舗であれば建築基準法をクリアーしているので、ペットサロンに必要な動物取扱責任者の申請もできるようになります。
0コメント