動物取扱責任者②
資格要件の実務経験が最大のネックだとは前に申し上げたのですが、一つ分かった対処方法。
かつてペットショップや動物病院などで働いていたことがある人で、その会社や病院が現在ない場合にはどうにかなるかもしれません。
従業員として働いていた場合、厚生年金に入る事になっているのですが、もしその職場が動物取扱者登録を行っていた職場であれば年金記録からその在職証明ができます。
最寄りの年金事務所で“保険者記録照会回答票”(通称「年金加入記録」という。)を取得.し、写しを提出することで、保健所はそこがかつて登録していた記録がございますので、それに基づき要件の判断をしてもらえるようです。
なお、保健所の担当者には、「これから毎年のように改正が予定されていて、年々厳しくなっていく事が予定されています」とのことでした。
私たちのように全く予備知識がなく、直前になって慌てて準備すると大変です。
そのような事が無いように、事前の下調べを十分に気を付けてください。
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