動物取扱責任者③

 資格取得の要件の1つである「半年以上の実務経験(常勤に限る)」という部分についての考察です。環境省のQ&Aには次のように書いてあります。

 常勤について、「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される」という部分について、パートであろうと、アルバイトであろうと関係ないのです。

 ということで、どういう雇用形態であろうと、1週間の勤務時間がある程度固定されている、もしくは時間が決まっている方であれば常勤と言えそうだということです。

 次に、週1回1時間でいいのかということです。

 福岡市の動物管理センターに問い合わせたところ、半年で1000時間程度ということでした。

 労働基準法の制限で言う週40時間を計算すると、4週で160時間、半年で960時間という数字が目安になっているかと思われます。これがどうやら常勤の基準となりそうだという事です。

 結論とすれば、月160時間の勤務時間があれば常勤に該当しそうだとなります。

(ただし、160時間勤務したかどうかを確認する手段は保健所にはないと思います。結局のところ申請書類から160時間を超えているかどうかを書面審査するだけになるでしょう。)

 また、勤務があまり固定されていない場合においても雇用主が「常勤」と主観的に考えているのであればそれは「常勤」です。


 正直に言えば、動物を商売道具としか考えていないブリーダーやショップを規制する事は大賛成なのですが、その「規制」の方法を少し間違っている気がいたします。

 ペットショップで受付を半年間した人には認められる実務経験が、動物取扱の登録をしていない動物病院で10年働いた看護師が1日も実務経験が認められないのは誰が見てもおかしいはずです。

(個人的感想としては、動物病院に動物取扱の登録をするメリットはほぼないと思います)

 

 また、その代替手段としての「飼養経験」も、自分の家で飼っているペットの記録を1年付けるというわけわからないものです。

 このあたりの感覚が、官僚が頭で要件を考え、実際のケースに当てはめた場合に生じる不具合に理論的に答えを出すと今回のような法律(正確には省令です)ができちゃうことになるんですね。

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